児童福祉司指導は、いつまで続くのか。
私の場合、一時保護が終了するときになぜか解除条件として
「児童福祉司指導を了承していただけるのであれば、解除をします」
と謎ロジックを提案されました。
もう、指摘するのもめんどくさいと思っていたので
「負担にならない程度であれば、よろしいですよ」
と返事しました。
通知書には
「月一回程度の通所、または家庭訪問による指導を概ね3ヶ月」
と書いてありました。
では、3ヶ月で自動的に終わるのか。
結論から言います。
私の場合を事例として話していくと
自動では終わりません。
ですが、ご安心ください。
終わらせる方法はあります。
児童福祉司指導とは何か(制度の整理)
児童福祉司指導は、児童福祉法第27条第1項第2号に基づく措置です。
一時保護終了後、家庭での養育環境を整える目的で開始されることが多い措置です。
ここで重要なのは
- 単なる「助言」ではない
- 法律に基づく措置である
- しかし明確な法定期間は定められていない
という点です。
通知書の記載:「概ね3ヶ月」は期限か?
私の通知書には、次のように記載されていました。
[月一回程度の通所、または家庭訪問による指導を概ね3ヶ月]
この文言は、多くの方が「3ヶ月で終了する」と解釈します。
しかし、児相側の説明はこうでした。
「概ね3ヶ月という記載は、明確な終了期日ではない」
条文上も、27条1項2号には具体的な期限は規定されていません。
つまり
- 3ヶ月は内部目安
- 自動終了ではない
- 明確な終了通知がなければ継続状態になり得る
という構造になります。
ここが、多くの保護者が不安を抱えるポイントです。
私のケース
月一回程度の家庭訪問と、通所によって、様々なアドバイスを受けました。
ですが、3ヶ月を超えたあたりから、児相から連絡がなく
通知書に記載されている、「概ね3ヶ月経」 経過後も特に問題点の指摘を受けていませんでした。
それにも関わらず、終了通知は来ませんでした。
あえて連絡をせず経過を観察しました。
そして、5ヶ月目に入りこちらから指摘しました。
- 通知書には「概ね3ヶ月」とある
- 期間中に問題点の指摘はない
- 行政措置は明確であるべき
- 曖昧な継続は法的安定性を欠く
担当者は「明確に定められた期日ではない」
と誤魔化していましたが、上記の点を指摘した結果
即日で終了通知が発出されました。
なぜ不安が続くのか
多くの方はこう感じています。
- 本当に終わっているのか分からない
- いつまで続くのか不明
- 何をすれば終了するのか分からない
問題は「指導」そのものよりも
終了条件が明確に示されないこと
です。
私が実際に行ったこと(価値提供)
私は、感情的に「終わらせてほしい」とは言いませんでした。
代わりに、指導期間中も次の行動を取りました。
① 事故の経緯を時系列で整理
事実のみを記載。
② 原因を分解
環境要因・行動要因・物理要因に分けて分析。
③ 再発防止策を具体化
家具配置変更、安全対策、見守り体制の見直し。
④ 画像付きの書面を作成し提出
抽象的な反省ではなく、具体的改善を提示。
結果として
「改善が確認できないから継続」という状態を解消しました。
終了させるための現実的な方法
感情ではなく、構造で考えます。
1. 終了基準を明確に質問する
「終了判断の基準は何ですか?」
2. 改善を可視化する
口頭ではなく書面。行政は、提出された書面を記録する義務があるので有効。
3. 記録を残す
面談内容・経緯の整理。
4. 期間経過後は確認する
自動終了は期待しない。
終了後の情報提供同意書について
終了後、私は移住地の市役所への情報提供同意書への署名を求められました。
しかし
- すでに措置は終了している
- 法的義務はない
と判断し、同意を拒否しました。
その後、児童相談所における家族への介入は完全に終了しました。
同意は任意であり、署名義務はありません。
結論
児童福祉司指導は
- 法定期限はない
- 「概ね3ヶ月」は目安
- 自動では終わらない
しかし
- 改善を可視化し
- 終了基準を確認し
- 書面で処理を求めれば
終了させることは可能です。
重要なのは、対立ではなく整理です。
曖昧な状態を放置しないこと。
この事例が誰かの役に立つことを心から願っています。
もし今、同じ状況にいるなら。
不安になるのは当然です。
しかし、制度は構造を理解すれば整理できます。
焦らず、事実を整えてください。
それが最短ルートです。