本文へ移動
RIBA LOG.

DEPTH 03 — SOCIETY

【最新】園から児童相談所へ子どもが連れ出される構造◇一時保護と司法審査の現実【当事者記録】◇

結論から言うと、児童相談所の一時保護は親の同意がなくても可能です。ただし同意しない場合は家庭裁判所による司法審査が行われます。今日はその話をしたいと思います。 ある日、園から連絡がありました…

公開 更新 約5分で読めます
READ THE RECORD ↓



結論から言うと、児童相談所の一時保護は親の同意がなくても可能です。
ただし同意しない場合は家庭裁判所による司法審査が行われます。

今日はその話をしたいと思います。



ある日、園から連絡がありました。
「今日、お昼前に児童相談所の人が来て、〇〇ちゃん(次女)連れていっちゃったんですよ〜」

私はすでに過去に一時保護を経験しています。
そのため、すぐに理解しました。

「また同じことが起きるのか」と

ここで法律を説明します。

根拠

ポイント

虐待の確認
ではなく
虐待の疑い
で通告

つまり

疑い
↓
行政介入

です。

本記事では、当事者として経験した事実と、制度の構造を整理します。
これは個人的な怒りや被害者の叫びではなく、制度の仕組みの理解、構造の記録です。

日本の児童虐待通告制度

日本では、児童虐待が疑われた場合、通告する義務があります。

根拠となる法律は
児童福祉法 第25条 です。

条文の要旨は次の通りです。

児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに児童相談所または市町村に通告しなければならない。

ここで重要なのは

「虐待が確認された場合」ではない

という点です。

制度は

虐待の証明
ではなく
虐待の疑い

で動きます。

つまり

疑い
↓
通告
↓
行政介入

という構造です。

園から児童相談所へ情報が渡る仕組み【実体験】

多くの自治体では、次のような流れが取られます。

園
↓
市町村(子供の安全や子育てについて担当する課)
↓
児童相談所

これは
児童福祉法 第25条の2 に基づく
「要保護児童対策地域協議会」という制度の連携の一部です。

目的は

です。

一時保護はどこからでも行える

児童相談所が子どもを保護する場合、根拠となる法律は

児童福祉法 第33条(一時保護)

です。

ここで重要なのは

場所の制限がない

という点です。

つまり法律上は

どこからでも一時保護は可能です。

そのため現実には

園から児童相談所に子どもが移送されるケースも存在します。



司法審査の現実

2025年に法改正されて、保護者が一時保護に同意しない場合に家庭裁判所に一時保護が妥当かどうかを判断してもらう制度ができました。

意見書を児童相談所と一緒に作成して提出するか、自分で作成するかを選択できます。

それを児童相談所が管轄の家庭裁判所に提出して、早ければ当日にでも一時保護状が発行されることになります。

一時保護状には、一時保護の理由が下記のように抽象的に書かれています。



“児童福祉法施行規則第35条の3各号のうち、下記の号に該当すると認められ、また、明らかに一時保護の必要性がないとは認められない。” 
          第1号


これが現実です。

多くの人が誤解している点があります。

司法審査では

虐待があったか

ではなく

保護の必要性

が審査されます。

つまり裁判所が見るのは

虐待の証明
ではなく

危険の可能性

です。

結果として

疑い
↓
安全確保

が合理的と判断される場合、行政の判断は広く認められる傾向があります。

あざや、複数の怪我、例え嘘でも本人の発言などが重なった場合
司法は安全側に全て倒します。

行政には比例原則がある

行政には本来、次の原則があります。

必要性
相当性
最小侵害

これは行政法でいう

比例原則

です。

簡単に言えば

「目的に対して手段が過剰であってはならない」

という原則です。

行政法ではよく

スズメを大砲で撃ってはいけない

という比喩で説明されます。

上記原則を知っていても、論理的に正しくても
児童の生命の安全が最上位である社会で、虐待の疑いを司法審査の時点で覆すのは不可能に近いです。

それが、この日本における一時保護の仕組みなのです。

制度が抱える構造的問題

ここで一つの問いが生まれます。

児童虐待から子どもを守る制度は必要です。
これは誰も否定できません。

しかし同時に、次の現象も起きています。

疑い
↓
通告
↓
行政介入
↓
家庭調査

このプロセスの中で

家庭への強い介入

が発生する場合があります。

制度は

見逃し

よりも

過剰介入

を避けない方向に設計されています。

その背景には、過去の重大虐待事件があります。

1人を救うための制度

児童虐待事件が起きると、社会は必ずこう言います。

「なぜ防げなかったのか」

その結果、行政は

疑い
↓
早期介入

という方向へ制度を強化してきました。

しかしその一方で、家庭の自治とのバランスは常に議論されています。

私がこの記録を書く理由

私は児童相談所を敵視しているわけではありません。

子どもを守る制度は必要です。

しかし同時に

家庭を守る制度でもあるべき

ではないでしょうか。

一人の子どもを救うために
大量の家庭に、強力な行政介入が起きる。

この構造は本当に最適なのか。

それを考える材料として、私は自分の経験を記録しています。

最後に

本記事は、制度を否定するためではなく
制度を理解するための記録です。

児童虐待を防ぐことは重要です。

しかし同時に

子どもを守る制度

は

家庭を守る制度

でもあるべきではないでしょうか。

この問いを、社会全体で考える必要があると私は思います。

司法制度は無実を晴らす親のためにあるのではなく、行政の瑕疵を回避するためにある。

私はこのように解釈しました。

児童相談所は、実は以下のようなケガでも緊急一時保護と言って、幼稚園や、保育所、学校から

あなたの子供を、あなたの承諾や、先生の承諾なしに連れ出せせる裁量権があるのです。

子供が勝手に怪我をした。
虐待はしていない。
誤解だ!

これらの事実は何の効力も発揮しません。

感情的になる前に、知っておくべき知識があります。

以下の記事から児童相談所が子供を緊急一時保護できる怪我を知ってください。
大人として、親として。

感想を残すコメントを見る(0件)

感想を残す

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です